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最高裁判所第二小法廷 平成元年(オ)340号 判決

上告人

三岡物産株式会社

右代表者代表取締役

三 岡 哲 夫

右訴訟代理人弁護士

小 林 多計士

被上告人

天野吉商事株式会社

右代表者代表取締役

天 野 栄 一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小林多計士の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、右事実関係によれば、被上告人は繊維製品の卸売、輸出入を業とする会社であり、上告人は繊維製品の貿易を業とする会社であるが、被上告人と上告人との本件取引は、被上告人において上告人が指定した商品を外国から外貨建てで継続的に輸入して上告人に対して引き渡し、一方、上告人は被上告人に対して、右引渡時点において、当該商品の外貨で表示された輸入代金及びこれに通関等諸費用及び被上告人の手数料に相当する一定割合を乗じた金額を当事者間で仮に定めた為替割合により邦貨に換算したうえ、これを支払うこととするとともに、信用状決済までの実際の為替割合の変動により右支払額について生じた被上告人の差損益を、右支払とは別に、相当期間毎に上告人と被上告人との間において清算するという合意に基づくものであり、右差損益清算の合意に基づく本件清算金請求債権が民法一七三条一号の「商品ノ代価」に該当しないことは明らかであるから、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、本件と事案を異にし適切でない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、独自の見解に基づき原判決を論難し、又は原判決の結論に影響しない点をとらえてその違法をいうものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官島谷六郎 裁判官牧圭次 裁判官藤島 昭 裁判官香川保一 裁判官奥野久之)

上告代理人小林多計士の上告理由〈省略〉

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